1985-05-23 第102回国会 参議院 内閣委員会 第12号
○柄谷道一君 他省の意見は慎重に伺った、しかしプロパーの問題としてあえて恩給局側としての積極的意見は開陳していない、こういう趣旨であろうと思いますね。総務庁設置法の中には、恩給局の所掌として「国家公務員等共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関する事務を行う」という一項が入っております。
○柄谷道一君 他省の意見は慎重に伺った、しかしプロパーの問題としてあえて恩給局側としての積極的意見は開陳していない、こういう趣旨であろうと思いますね。総務庁設置法の中には、恩給局の所掌として「国家公務員等共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関する事務を行う」という一項が入っております。
恩給局側の主張なり、当局側の主張の点についても私は了解いたしておりますけれども、この問題につきましても、もう一歩前進、善処されるべき段階だと存じております。いろいろ理由は省略いたしますけれども、これは去る二十八国会と思いますけれども、衆議院の内閣委員会の場においても、具体的に九項目あげて、そしてそのうちの六項目はすでに今日解決しておると私は存じております。
そのときの先生の初めの御質問の趣旨を全然知らないので、私に対してそのときの御質問は、前に恩給局側の政府委員は、こういうことは憲法違反になる疑いがあるから云々と言われたけれども、それはどうかと言われましたから、その御質問の通りだとすればそれは憲法違反の問題にはならないだろう、そう私は答弁したのでありまして、巽は最初の中川先生の御質問自体は、それまで私この席におりませんでしたので、果してどういう御質問であったか
恩給局側の法規に基く恩給体系から見たる者と、それから給与を受けておる側の者から見たる実際上の額の不均衡といったようなものと、いろいろそこに相違は出ておりますけれども、今日責任ある大久保国務大臣が不均衡の事実を率直に認められまして、これが修正のために努力しようと公約せられたことは、私はまことに多とするものであります。